不動産賃貸業の皆様へ

不動産のオーナー様をご支援します

不動産(アパート・マンション・貸店舗・駐車場など)のオーナー様にとっては、毎年の所得税や法人税・住民税・事業税・固定資産税などの税金のご負担だけではなく、経済情勢の悪化にともなう空室率の悪化や賃料相場の下落などの問題もあり、本当に大変な時期になってきているのが現状ではないでしょうか。

そこに、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入や、電子帳簿保存法の改正など、不動産のオーナー様にとっては増税や記帳義務の厳格化といった負担増を避けることができない状況となっております。

私どもは、不動産のオーナー様と税理士の関係は、年に1回だけの確定申告だけでは充分に対応できないと思っております。

不動産賃貸業としての様々な問題・毎年改正される税制の問題・将来の相続の問題など、月次関与がどうしても必要となってきているのではないでしょうか。

月次関与の必要性について

月次関与の必要性について

月次関与については、以下の点から必要であると考えます。

(1)不動産賃貸業としては様々な問題があり、空室の問題(空室期間の長期化)・入居者の問題(家賃の滞納)・家賃相場の下落などがあげられます。状況が変化した都度、提携・協定企業(不動産会社・不動産管理会社)に問題点の解決をしてもらうことが必要となります。

(2)毎年改正される税制の問題があり、年末に発表される税制改正大綱により、翌年以降の税制について情報の提供が必要となります。また、最近は随時税制改正が行われており、税制の改正の都度、情報の提供が必要となります。

(3)将来の相続の問題があり、毎年7月に路線価が発表されますので、最低毎年1回は財産の棚卸が必要となります。

(4)年1回の確定申告業務だけでは、結果として納税額の報告のみとなり、事前の節税対策などが一切行えないこととなります。また関連法により、顧問先様が自ら会計帳簿を付けること(自計化)が必要となります。

→自社による経理処理の必要性について

自社による経理処理の必要性について

自社による経理処理の必要性について

自社による経理処理の必要性については、以下の点から必要であると考えます。

(1)顧問先(法人・個人問わず)様が自ら会計帳簿をつけるのは、以下の法律により義務づけられています。

①会社法第432条
 株式会社は、法務省令(会社法施行規則第116条【計算関係書類】)で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

②商法第19条
 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう)を作成しなければならない。

つまり、顧問先様が会計帳簿をつけなければ、法律で罰せられることになります。また、刑事訴訟法323条による証拠とすることができる書面は、商業帳簿その他業務の通常の過程において作成された書面とされていますので、第3者(税理士事務所など)が作成した帳簿は、裁判(各種税金や商取引などの裁判)における証拠能力がないということとなり、結果的に顧問先様が自ら会計帳簿をつける必要性があります。

→月次関与のメリット・デメリットについて

月次関与のメリット・デメリットについて

月次処理におけるメリット・デメリットを記載いたします。

(1)メリット

(1)メリット

月次処理のため、毎月訪問させていただくこととなります。そのため会計事務所との意思の疎通が今以上にしやすくなります。

月次処理のため、正確な財産内容の把握をすることができます。

月次処理のため、節税対策や決算対策が立てやすくなります。

毎月訪問のため、直前にあった状況について相談することができます。

毎月訪問のため、税制改正等があった場合にはすぐに対応できます。

後継者に対して、現状の内容をスムーズに承継することができます。

個人で青色申告(事業的規模)の場合は、青色申告特別控除が最大65万円控除されます。

(2)デメリット

(2)デメリット

①毎月の顧問料が必要となります。

②自社による経理処理が必要となるため、毎月の記帳を行って頂くこととなります。

そのため記帳環境(パソコン・通帳の整理など)の整備が必要となります。