土地所有者の皆様に対する有効活用~相続税試算~生前贈与などの事前対策~毎年の確定申告~相続税申告まで、相続対策全般のお手伝いをさせて頂いております。
自計化を前提とした月次巡回監査業務を実施致します。会社法第432条・商法第19条・刑事訴訟法第323条・税理士法第33条の2第1項などから、月次巡回監査業務を実施することにより、不動産賃貸業者の皆様に対して、ご満足いただけるサービスを提供したいと考えております。
事業的規模(5棟10室規定など)を満たす不動産賃貸業の皆様には、月次巡回監査から確定申告業務まで一連の流れとしての業務となりますが、事業的規模に満たない不動産賃貸業の皆様には、年1回の確定申告業務のみの業務もご検討頂いております。その場合でも、不動産賃貸業における様々な問題・毎年改正される税制の問題・毎年1回の財産の棚卸については、その都度対応をさせて頂きます。
相続が発生すると、10ヶ月以内に相続税申告書の提出及び納税が必要となります。また、4ヶ月以内に準確定申告書の提出及び納税も必要となります。
相続財産の確認においては、税理士のみならず司法書士・土地家屋調査士・測量士・不動産鑑定士・弁護士などの協力も必要となります。
まずは相続財産の棚卸をすることにより、どのような対策をする必要があるのかをアドバイスさせて頂きます。