個人の不動産所得において、年1回の確定申告業務のみで税理士事務所と契約されている場合には、通常は青色申告特別控除は10万円の適用となっている場合が多いと思われます。
そこで、月次顧問契約(自計化)を行うことにより、青色申告特別控除を65万円(5棟10室規定の事業的規模であることが条件となります)に適用となった場合には、具体的なメリットとしては以下の通りとなります。
現在の確定申告報酬が100,000円(青色申告特別控除10万円)の場合で、個人の月次顧問契約(事業的規模の青色申告特別控除65万円)で契約を締結した場合。
年額負担額100,000円
↓
年額負担額305,000円
所得区分 | 実質費用負担増 | 65万円の控除考慮 |
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~ 195万円 | 174,250円 | ▲91,750円 |
195万円~ 330万円 | 164,000円 | ▲54,000円 |
330万円~ 695万円 | 143,500円 | 21,500円 |
695万円~ 900万円 | 137,350円 | 44,150円 |
900万円~1800万円 | 116,850円 | 119,650円 |
1800万円~ | 102,500円 | 172,500円 |
1. 所得区分が【~195万円】で月額7,645円のご負担増
2. 所得区分が【195万円~330万円】で月額4,500円のご負担増
3. 所得区分が【330万円~695万円】で月額1,791円のご負担減
4. 所得区分が【695万円~900万円】で月額3,679円のご負担減
5. 所得区分が【900万円~1800万円】で月額9,970円のご負担減
6. 所得区分が【1800万円~】で月額14,375円のご負担減
もし、現在ご契約なさっているのが年1回の確定申告業務(100,000円)で、かつ不動産所得が事業的規模(5棟10室規定)であるにもかかわらず青色申告特別控除が10万円の場合には、所得区分が195万円以下の場合でも、毎月の実質負担額は7,600円強で月次顧問契約(毎月訪問します)を締結することができます。また、所得区分が330万円超の場合は、実質負担額はなく、逆に現在のご負担が軽減されることとなります。是非この機会に、不動産のオーナー様においては、月次顧問契約をご検討いただけますようよろしくお願い致します。