月次顧問契約のメリット

個人の不動産所得において、年1回の確定申告業務のみで税理士事務所と契約されている場合には、通常は青色申告特別控除は10万円の適用となっている場合が多いと思われます。
そこで、月次顧問契約(自計化)を行うことにより、青色申告特別控除を65万円(5棟10室規定の事業的規模であることが条件となります)に適用となった場合には、具体的なメリットとしては以下の通りとなります。

現在の確定申告報酬が100,000円(青色申告特別控除10万円)の場合で、個人の月次顧問契約(事業的規模の青色申告特別控除65万円)で契約を締結した場合。

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年額負担額100,000円

年額負担額305,000円

所得区分実質費用負担増65万円の控除考慮
~ 195万円174,250円▲91,750円
195万円~ 330万円164,000円▲54,000円
330万円~ 695万円143,500円21,500円
695万円~ 900万円137,350円44,150円
900万円~1800万円116,850円119,650円
1800万円~102,500円172,500円

1. 所得区分が【~195万円】で月額7,645円のご負担増

2. 所得区分が【195万円~330万円】で月額4,500円のご負担増

3. 所得区分が【330万円~695万円】で月額1,791円のご負担減

4. 所得区分が【695万円~900万円】で月額3,679円のご負担減

5. 所得区分が【900万円~1800万円】で月額9,970円のご負担減

6. 所得区分が【1800万円~】で月額14,375円のご負担減

もし、現在ご契約なさっているのが年1回の確定申告業務(100,000円)で、かつ不動産所得が事業的規模(5棟10室規定)であるにもかかわらず青色申告特別控除が10万円の場合には、所得区分が195万円以下の場合でも、毎月の実質負担額は7,600円強で月次顧問契約(毎月訪問します)を締結することができます。また、所得区分が330万円超の場合は、実質負担額はなく、逆に現在のご負担が軽減されることとなります。是非この機会に、不動産のオーナー様においては、月次顧問契約をご検討いただけますようよろしくお願い致します。

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