月次関与のメリット・デメリット

 青色申告の特典である青色申告特別控除についてご説明いたします。青色申告特別控除とは、不動産所得(不動産賃貸業においては事業的規模である5棟10室規定などの要件があります)又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。

 ここでご検討頂きたいのは、最高65万円の控除についてです。記載内容では、『これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合』には、最高65万円の控除ができるということです。 

 最高65万円の控除については、『正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し』となっておりますので、月次処理を行う必要があります。65万円の控除メリットはご理解を頂けると思いますが、月次処理におけるメリット・デメリットを記載いたします。

(1)メリット

 ① 月次処理のため、毎月訪問させていただくこととなります。そのため会計事務所との意
         思の疎通が今以上にしやすくなります。
 ② 月次処理のため、正確な財務内容の把握をすることができます。
 ③ 月次処理のため、事業計画の策定を行うことにより、節税対策や決算対策などを行う            ことができます。
 ④ 毎月訪問のため、直前にあった状況について相談することができます。  
 ⑤ 毎月訪問のため、税制改正等があった場合にはすぐに対応できます。
 ⑥ 後継者に対して、現状の内容をスムーズに承継することができます。 
 
(2)デメリット

 ① 毎月の顧問料が必要となります。
 ② 自社で経理処理が必要となるため、毎月の記帳を行って頂くこととなります。そのた          め記帳環境(パソコン・通帳の整理など)の整備が必要となります。

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メリット

1.月次処理のため、毎月訪問させていただくこととなります。そのため会計事務所との意思の疎通が今以上にしやすくなります。

2.月次処理のため、正確な財務内容の把握をすることができます。

3.月次処理のため、節税対策や決算対策が立てやすくなります。

4.毎月訪問のため、直前にあった状況について相談することができます。

5.毎月訪問のため、税制改正等があった場合にはすぐに対応できます。

6.後継者に対して、現状の内容をスムーズに承継することができます。

デメリット

1. 毎月の顧問料が必要となります。

2. 自計化処理が必要となるため、毎月の記帳を行って頂くこととなりますので、記帳環境(パソコン・通帳の整理など)の整備が必要となります。ただし、記帳環境が整わない場合でもご検討できる場合がありますのでご安心下さい。

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