自計化の必要性については、以下の点から必要であると考えます。
① 会社法第432条
株式会社は、法務省令(会社法施行規則第116条【計算関係書類】)で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
② 商法第19条
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう)を作成しなければならない。
つまり、顧問先様が会計帳簿をつけなければ、法律違反で罰せられることになります。
また、刑事訴訟法323条による証拠とすることができる書面は、商業帳簿その他業務の通常の過程において作成された書面とされていますので、第3者(税理士事務所など)が作成した帳簿は、裁判(各種税金や商取引などの裁判)における証拠能力がないということとなり、結果的に顧問先様が自ら会計帳簿をつける必要があります。
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